大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)732 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士山田孝次郎の上告理由について。

原判決はその挙示の証拠によつて、本件手形における所論「立会人」なる記載は

その記載者である右手形の作成者によつて判示手形交付前に抹消されたこと、しか

して上告人らは論旨主張の如く単なる「立会人」ではなく、その署名捺印は手形保

証の趣旨で代署代印されたものであることを認定しているのであり、右証拠に照せ

ば右認定は首肯できる。そして、右の如き一部抹消が論旨主張の如く無効であり、

或は手形記載面全部の抹消を意味するものと理解しなければならない筋合はない。

従つて、原判決には所論の違法ありというを得ず(論旨第二点は結局認定非難に帰

する)、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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